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新規加入について
医師国保へ加入していただくには一定の条件を満たしている事が必要となります。

加入条件

  • 神奈川県医師会会員である医師で、下記の区域内の市町村に住所を有する方(第一種組合員)
  • 第一種組合員及び後期高齢者組合員の事業所の従業員で、下記の区域内の市町村に住所を
    有する方(第二種組合員)
  • 組合員と同一世帯に属する方(家族)

都 県 名 神奈川県・千葉県・東京都(島しょを除く)・埼玉県・静岡県・山梨県(上野原市のみ)



注意

注意事項1
国民健康保険である医師国保は、従業員が5名未満の個人事業所を対象としております。
従業員が5名以上になった場合は従業員のみ健康保険の加入になります。
医療法人化された事業所は、従業員が4名までは 年金事務所に健康保険適用除外を申請して医師国保にとどまれますが、5名以上になった場合は全員(先生を含む)が健康保険の適用(加入)になります。
加入日の決定は、常務理事が加入書類を決裁した日となります。
注意事項2
医師国保は自己の診療所内で、その診療所に属する被保険者(当該診療所に勤務する従業員・家族を含む)を診療した場合(所謂、自家診療)、保険の給付対象になりません。
また、その診療所で院外処方箋を発行した場合も同様に自家診療(保険給付外)になりますのでご承知おきください。
詳細は、自家診療についてをご覧ください。
注意事項3
国民健康保険である医師国保では、国民健康保険法に基づく県行政の指導により、同一世帯での市町村国保と医師国保の混在は出来ません。
したがいまして、市町村国保に家族で加入している方が医師国保に加入される場合、その世帯全員の方が医師国保に加入していただかなくてはなりませんのでご注意ください。
注意事項4
平成20年より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され75歳以上の方は、医師国保の被保険者としての資格を喪失され、後期高齢者医療制度へ加入することが義務付けられます。


加入手続きについて

上記の加入条件をご確認の上、必要書類をご用意いただき医師国保までご送付ください。
その他詳しいことや書類の送付については医師国保までご連絡をお願いいたします。

注意

法人事業所の第二種組合員(従業員)加入手続きについては、下記のとおりになっておりますので、ご不明な点がございましたら医師国保までお問合せください。

資格取得届、健康保険被保険者適用除外承認申請書を発送いたします。
加入される方の世帯全体の住民票を添付し、資格取得届、健康保険被保険者適用除外承認申請書に必要事項を記入のうえ、医師国保へお送りください。
適用除外申請書に医師国保理事長印を押して返送いたしますので、管轄する年金事務所にて厚生年金の加入手続きを行ってください。
後日、年金事務所から適用除外承認証が送られてきますので、そのコピーを医師国保へお送りください。(FAXでも可)
日本年金機構の承認印が確認できましたら、医師国保の決済日を加入日として保険証を発行いたします。

※ 常勤でない方は加入できません。
※ 従業員が5名以上の事業所は全員(先生含む)政府管掌健康保険へ移行して頂きます。
※ 厚生年金の手続き完了までには数週間かかりますので、すみやかに手続きを行って
   ください。


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必要書類

第一種組合員
(医 師)
神奈川県医師会 地区医師会 個人事業所 必要書類1
法人事業所 加入不可
大学区医師会 勤  務  医 必要書類1
第二種組合員
(従業員)
常勤の従業員 個人事務所 必要書類2
法人事務所 必要書類3

パートの従業員

勤務時間が常勤の
    人の3/4以上

個人事務所 必要書類2
法人事務所 必要書類3

勤務時間が常勤の
    人の3/4未満

個人事務所 加入不可
法人事務所
家    族 組合員と住民票上同一世帯の方 必要書類4
組合員と住民票上別世帯の方 加入不可
外 国 人 特別永住者・永住者 必要書類5
上記以外 1年以上日本に在住する見込のある方 必要書類5
1年以上在住する見込のない方 加入不可



第一種組合員及び後期高齢者組合員の届出義務

組合員及びその家族に関する次に掲げる事項については、 第一種組合員及び後期高齢者組合員が当該義務者となりその責任を負わなければなりません。

  • 資格得喪に関する届出
  • 被保険者証の交付・返還・更新・検認に関すること
  • 保険料の納付・返還に関すること
  • 資格喪失後に受けた保険給付費の不当利得の返還に関すること
  • その他届出を必要とする事項

第一種組合員及び後期高齢者組合員は、自己の世帯の被保険者が資格得喪、変更、出生、死亡、適用除外に該当する異動が生じた場合は、その異動の月日、氏名およびその理由、 または第二種組合員世帯に変更があった時はその旨を、第一種組合員及び後期高齢者組合員を経て14日以内に届け出なければなりません。




必要書類詳細

1.第一種組合員 国民健康保険被保険者資格取得届
住民票(世帯全員記載)
口座振替依頼書(念書)
保険料算定に必要な提出書類 (※1)
2.第二種組合員
(個人事業所)
国民健康保険被保険者資格取得届
住民票(世帯全員記載)
3.第二種組合員
(法人事業所)
国民健康保険被保険者資格取得届
住民票(世帯全員記載)
健康保険被保険者適用除外承認申請書
4. 家    族 国民健康保険被保険者資格取得届
住民票(世帯全員記載)
5. 外 国 人 外国人登録済証明書 ※他の書類に加えて

※1 保険料算定に必要な提出書類(第一種組合員分)

  • 市町村民税・県民税納税通知書のコピー
  • 市町村民税・県民税特別徴収税額通知書のコピー
  • 課税(非課税)証明書
  • 確定申告書のコピー

    上記のいずれか1つをご提出ください。

注意

加入される年月によって、提出書類の年度がかわってきますのでご注意ください。


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TEL045−231−2685
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