交通事故に遭われたとき

第三者行為による傷病届


交通事故に遭われましたら、すぐに警察に届出てください。また、被保険者証を使って診療を受けられる場合は、必ず医師国保までご連絡をお願いいたします。
本来、被保険者(被害者)の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。
被保険者証を使って診療を受けられる場合は、医師国保が加害者に代わり一時的に治療費の立て替えをして、後からその医療費を加害者(自賠責保険の保険会社を含む)に請求することになります。



通勤途中・業務中での事故(ケガ)は労災保険の対象となりますので、労働基準監督署へお問い合わせください。



申請手続き


医師国保にご連絡いただければ「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「同意書」「誓約書」を送付させていただきますので、必要事項をご記入の上、下記の添付書類と共に医師国保までご送付ください。

− 記 −  

被害者側(被保険者)申請・添付書類

加害者側(第三者)申請・添付書類

第三者行為による傷病届 同意書
交通事故証明書(警察署より交付) 誓約書
[物損事故の場合]
 人身事故証明書入手不能理由書
加害車両の自動車検査証のコピー
[事故証明書がない場合]
 交通事故証明書入手不能理由書
加害車両の自賠責保険(共済)
証明書のコピー
事故発生状況報告書


医師国保への申請以前に示談が成立しますと、その取り決めの内容が優先されることがありますので、 示談をされる前に必ず医師国保へご連絡をお願いいたします。

※例えば被害者(被保険者)が治療費を含む賠償金を受け取って示談が成立した場合、被保険者証を使っての治療を受けることはできなくなりますので、示談をされる際は慎重に行ってください。



神奈川県医師国民健康保険組合
〒231-0037 神奈川県横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館4F  TEL:045-231-2685 FAX:045-231-2675