高額療養費について

高額療養費


高額療養費とは、一人の方が同じ月内に同一医療機関に支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分の自己負担額が払い戻されるものです。



自己負担額には、入院時食事療養費や室料・差額ベッド代等は含みません。


▼70歳未満の組合員とその家族の場合 

・自己負担額が【表1】【表2】の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻されます。

・同一世帯で、1ヶ月21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合、合算して【表1】【表2】の自己負担限度額を超えた時、その超えた額が払い戻されます。

・同一世帯で1年を通じて4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降からは自己負担限度額が引き下げられ、【表1】【表2】の4回目以降の額を超えた分が払い戻されます。


▼限度額適用認定証について 

・医療費が高額になる場合は事前に医師国保に申請し、交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、一ヶ月あたりの窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
認定証の申請につきましては、「限度額適用認定申請書」をダウンロードいただくか、医師国保までお問い合わせください。

・マイナ保険証でご受診いただければ、上記の事前申請及び、窓口での限度額適用認定証の提示も不要になりますので、ぜひご利用ください。
なお、これ以外で高額療養費の対象となった場合、今迄と同様の手続きとなります。


【表1】
所 得 区 分 自 己 負 担 限 度 額 4回目以降の
自己負担限度額 
上 位 所 得 者 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%  93,000円
一     般  80,100円+(総医療費−267,000円)×1%  44,400円
 57,600円  44,400円
低 所 得 者  35,400円  24,600円

【表1】の所得区分
上 位 所 得 者 基礎控除後の年間所得が901万円以上の方
基礎控除後の年間所得が600万円〜901万円以下の方
一     般 基礎控除後の年間所得が210万円〜600万円以下の方
基礎控除後の年間所得が210万円以下の方
低 所 得 者 住民税非課税世帯の方


▼70歳〜74歳の組合員とその家族(前期高齢者)の場合 

・外来受診の限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払いとなります。
また、入院された場合は、同一世帯の前期高齢者の方すべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が払い戻されます。


▼70歳〜74歳の限度額適用認定証について 

・所得区分が現役並み所得者V一般に該当する方は、「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」の代わりとなるので、申請は不要です。
それ以外の所得区分の方は、事前に医師国保へお問い合わせいただき、ご申請をお願いいたします。
認定証を病院窓口に提示すると、区分ごとの自己負担額までのお支払いになります。


【表2】
  □70歳〜74歳の自己負担額(月額)[平成30年8月〜]
所 得 区 分 自 己 負 担 限 度 額
外 来(個人単位) 外来 + 入院 (世帯単位) 4回目以降の
自己負担限度額
現役並み所得者 V 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者 U 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%  93,000円
現役並み所得者 T  80,100円+(総医療費−267,000円)×1%  44,400円
一       般  18,000円  57,600円  44,400円
低 所 得 者 U   8,000円  24,600円
低 所 得 者 T   8,000円  15,000円
●一般・低所得者U・Tの方は年間の限度額(8月〜翌年7月)は14.4万円となります。
★75歳到達月は、医師国保と後期高齢者制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

【表2】の所得区分
所 得 区 分 外来 + 入院 (世帯単位)
現役並み所得者 V 住民税の課税標準額が690万円以上の70歳以上の方、
及びその同一世帯に属する方
現役並み所得者 U 住民税の課税標準額が380万円以上690万円未満の70歳以上の方、
及びその同一世帯に属する方
現役並み所得者 T 住民税の課税標準額が145万円以上380万円未満の70歳以上の方、
及びその同一世帯に属する方
一       般 現役並み所得者V、U、T以外の住民税課税世帯の方
低 所 得 者 U 世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方
低 所 得 者 T 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、世帯所得が一定基準以下の方


支給基準


・1人の被保険者について、同一月内に同じ医療機関(病院・診療所)ごとに計算されます。(大きな病院で複数の診療科を受診した場合、診療科ごとに計算される場合があります)

・入院・外来・歯科は別々に計算されます。

・保険診療対象外のものは除いて計算されます。(入院時の差額ベッド代や食事に係る標準負担額、保険対象外の診療などは含まれません)


申込手続き


・高額療養費に該当される方にはレセプト(診療報酬明細書)を確認後、医師国保よりご自宅に「高額療養費支給申請書兼請求書」を送付いたします。

・申請書類が届いた方は必要事項をご記入の上、「領収書のコピー」を添付して医師国保までご送付ください。


申請書類はレセプトの送達の関係で、受診・入院した月から3〜4ヶ月位後のお届けになりますのでご承知おきください。


申込手順の流れ

神奈川県医師国民健康保険組合
〒231-0037 神奈川県横浜市中区富士見町3-1 神奈川県総合医療会館4F  TEL:045-231-2685 FAX:045-231-2675