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病気・ケガ等で仕事を休まれたとき

傷病手当金

医師国保に加入している第一種・第二種組合員が、疾病・負傷等により業務に従事できなくなった時は、その日から起算して1ヶ月以上となる場合に、業務に服することのできない期間傷病手当金が下記のとおり支給されます。

対 象 者 支 給 金 額 支給期間 備     考
第一種組合員 30,000円(月額) 1ヵ年 支給期間起算日は、同一疾病又は負傷に関して支給を始めた日とし、端数は日割り計算とする。
第二種組合員 15,000円(月額) 6ヶ月


 

申請手続き

申請を希望される方は、医師国保にご連絡いただければ「傷病手当金支給請求書」を送付させていただきます。

傷病手当金支給請求書に必要事項をご記入の上、申請書の「医師又は歯科医師の意見記入欄」に記入をいただき、医師国保までご送付ください。

※ 第一種組合員の申請には、郡・市・区医師会長の意見欄の記入が必要となりますので
  所属医師会に申請をお願いいたします。

※申請には、1ヶ月に付き1枚の申請書が必要になります。

 


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