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高額療養費について

高額療養費

高額療養費とは、一人の方が同じ月内に同一医療機関に支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分の自己負担額が払い戻されるものです。

注意

自己負担額には、入院時食事療養費や室料・差額ベッド代等は含みません。



70歳未満の組合員とその家族の場合

  • 自己負担額が【表1】の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払い戻されます。
  • 同一世帯で、1ヶ月21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合、合算して【表1】の自己負担限度額を超えた時、その超えた額が払い戻されます。
  • 同一世帯で1年を通じて4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降からは自己負担限度額が引き下げられ、【表1】の4回目以降の額を超えた分が払い戻されます。
  • 平成19年4月1日診療分より、一医療機関ごとの入院に係る窓口での支払いを、自己負担限度額までにすることができます。(現物給付)
    現物給付を受けるには、あらかじめ医師国保にご申請いただき、自己負担限度額に係る認定証(限度額適用認定証)を交付されていることが必要となります。
    認定証の申請手続きにつきましては、医師国保までお問合せください。
    なお、これ以外で高額療養費の対象となった場合は、今迄と同様の手続きとなります。

【表1】

区    分 自 己 負 担 限 度 額 4回目以降の
自己負担限度額
上位所得者 ※1 150,000円+(総医療費−500,000円)×1% 83,400円
一      般  80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
低 所 得 者 ※2

35,400円

24,600円

※1 上位所得者 ・・・ 基礎控除後の年間所得が600万円以上の方
※2 低 所 得 者 ・・・ 住民税非課税世帯の方



70〜74歳の組合員とその家族(前期高齢者)の場合

  • 外来受診の限度額は個人ごとに計算され、入院については限度額までの支払いとなります。
    また、入院された場合は、同一世帯の前期高齢者の方すべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が払い戻されます。※【表2】参照

【表2】

区  分

自 己 負 担 限 度 額
外来(個人単位) 外来 + 入院 (世帯単位)
一定以上所得者 ※1 44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
《 44,400円 》 ※3
一      般 12,000円           44,400円
低所得者※2 U   8,000円           24,600円
T           15,000円

※1 一定以上所得者 ・・・

住民税の課税標準額が145万円以上の方、及び課税標準額145万円以上の70歳以上の方と同一世帯に属する方

※2 低  所  得  者 U ・・・ 世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方
低  所  得  者 T ・・・

世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の方
[例] 年金収入のみの単独世帯で年収80万円以下

※3 《》内の金額は、年4回以上支給を受けた場合の4回目以降の限度額


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支給基準

  • 1人の被保険者について、同一月内に同じ医療機関(病院・診療所)ごとに計算されます。(大きな病院で複数の診療科を受診した場合、診療科ごとに計算される場合があります)
  • 入院・外来・歯科は別々に計算されます。
  • 保険診療対象外のものは除いて計算されます。(入院時の差額ベッド代や食事に係る標準負担額、保険対象外の診療などは含まれません)


申請手続き

  • 高額療養費に該当される方にはレセプト(診療報酬明細書)を確認後、医師国保よりご自宅に「高額療養費支給申請書兼請求書」を送付いたします。
  • 申請書類が届いた方は必要事項をご記入の上、「所得を証明する書類」と「領収書のコピー」を添付して医師国保までご送付ください。

注意

申請書類はレセプトの送達の関係で、受診・入院した月から3〜4ヶ月位後のお届けになりますのでご承知おきください。
ご申請をいただいても、「所得を証明する書類」の内容によっては、高額療養費の支給の該当にならない場合がございます。
所得を証明する書類は、下記のいずれかを1つ添付してください。

所得を証明する書類の種類 注 意 事 項
1.課税(非課税)証明書 医療機関で受診された年月によって、添付していただく書類の年度がかわってきますのでご注意ください。
2.市・県民税納税通知書のコピー
3.確定申告書のコピー
4.所得税源泉徴収票のコピー

 

申請手続きの流れ

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